不動産の相続登記が義務化!

公開日:2022年10月10日

コラム5

相続登記の義務化が2024年を目処に施行される予定です。
不動産の相続登記が義務化される背景や、法改正によってどのようなことに注意すれば良いのか分からない方も多いかと思います。
この記事では、相続登記の義務化への背景や、法改正の内容にくわえて、相続したくない場合の注意点をご説明します。

不動産の相続登記義務化への背景

相続登記とは不動産の所有権を、亡くなった人から相続した人に移すことです。
相続登記は任意でおこなわれてきたため所有者不明土地が増えてきました。
全国で約20%もの不動産が所有者不明となっており、このままだと北海道本島の土地面積の大きさに相当するまでの増加が見込まれています。
所有者不明土地の増加は、空き家問題や災害復興の遅れの原因ともなっており、社会問題視されています。
さらに何度も相続がされて相続人が多数存在する不動産はメガ共有地といわれ、相続人の中に不明者がいるケースも多くなり、土地の開発計画などができなくなります。

不動産の相続登記が義務化される項目と罰則の内容について

不動産の相続登記が義務化される項目と内容は以下の3つです。

相続登記の申請義務化

不動産の所有者が亡くなり、相続人となる方が、相続開始日および不動産を取得すると知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続人申告登記の創設

遺産分割協議で意見がまとまらない場合に、相続人であることを法務局に申し出すると、申し出をした相続人の名前や住所を登記してくれるものです。

登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け

不動産の登記名義人の氏名や住所などが変更された場合には、2年以内に変更の旨を申請しなければなりません。
正当な理由がなく、相続登記の申請がされなかった場合には、10万円以下の過料が課せられるので注意が必要です。

不動産の相続登記が義務化されたが相続したくない場合

不動産を相続したが、負担になる不動産なので、できれば相続したくない場合もあるでしょう。
負担になる不動産を相続したくない場合には、相続権を放棄できるようになります。
相続権を放棄する方法は、法務局に申請し、審査をクリアできたら国庫に帰属できます。
しかし、向こう10年間で不動産の管理に必要な費用を国に支払わなければならないので注意しましょう。

まとめ

任意だった不動産の相続登記の義務化が2024年までに施行される予定です。
将来の不動産の相続について家族で話し合うのも大切です。
相続した不動産の売却には、相続に精通している地域の不動産会社に相談するのがオススメです。
私たち「ホームリーダー町田支店」では、東京都町田市を中心に不動産の売却をサポートしております。
空き家・空き地の処分や相続した物件についてのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。