
宮前区馬絹 中古住宅
神奈川県川崎市宮前区馬絹
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「不動産のことは分らないから、ちゃんと教えてほしい」
「専門知識を持ち合わせて、誠実に対応してくれる担当者にお願いしたい」
「せっかくなら地元のことをよく知っている業者に売却を任せたい」
このようにお考えの方に「ホームリーダー町田支店」は最適な選択肢です。
はじめまして!
私は町田市森野で「ホームリーダー町田支店」の責任者をしている、縄稚宏平と申します。
なんと私の前職は「瓦葺き職人」で、国宝や社寺仏閣などに屋根瓦を施工するお仕事をしていました。
不動産業に転職してからは、お客様のお役に立てるよう必死で勉強をしました。
現在は国家資格を3つ保有し、さらに上級資格取得に向けて勉強中です。
不動産業界に転職して最初に感じたのは、”全体的に分かりにくい”ということ。
業界ならではの”慣習や法律”などが複雑に絡み合っていて、お客様には理解しにくい部分も多いと思います。
実際に詳細に理解されないまま業者さんにお任せしている方も多いのではないでしょうか?
そんなお客様に”心から納得できるお取引を提供する”ため、私は誰よりも専門知識を持とうと決心して実践しています。
そして、私たち「ホームリーダー町田支店」は全員”宅地建物取引士”を取得しています!
私たちはお客様が心からご納得されるまで、徹底的にサポートさせていただくことに強いこだわりを持っています。
ぜひお気軽にご売却に関するご相談をいただけますと幸いです。
不動産の売却は人生の中でも大きな大きなイベントの一つです。
あなた様の素敵なお取引の一助となれば幸いです。
ホームリーダー町田支店 支店長
縄稚宏平
査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
大きく分けて2種類の査定方法があります。
机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。
訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。
平均的には3~4ヵ月で売っている人が多いです。
ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持ってできるだけ早く行動を起こすことが重要です。
「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。
また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。
この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。
仲介の場合は買主は主に個人となりますが、買取の場合は買主は不動産会社となります。
買主である不動産会社は、不動産の建設やリノベーションなどで付加価値を付けて再度販売をおこなう目的で、物件(土地・マンション等)を購入します。
仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヵ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、
買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。
購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、
買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3ヵ月必要となります。
そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。
一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません。
なので、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。
仲介の場合、不動産会社は広告活動を行なって幅広く購入希望者を探すことから、市場の相場価格で契約に至る可能性が高いといえます。
一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができる反面、
そのリスクを不動産会社が請け負うため、仲介の場合と比較すると売却価格が低くなる傾向がありますが、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。
契約不適合責任とは、契約書とは異なる不具合が不動産にあった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
例えば、雨漏りや設備の故障が見つかった場合に、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。
2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。
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